遺言には、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。「特別方式遺言」は、伝染病で隔離されているときや、船や飛行機が遭難して死が迫っているときに残す遺言です。
そのため通常は、「普通方式遺言」による遺言をします。「普通方式遺言」は3つに分けられます。
①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言です。メリットは、作成は単独で、また必要なものは紙とペンと印鑑があれば作成できます。デメリットは、偽造や改ざんのおそれがあります。また遺言内容の法的不備で遺言が無効になる可能性があります。遺言書が発見されない場合もあります。遺言書が発見されても、家庭裁判所の検認が必要になります。
②公正証書遺言・・・2人の証人立ち合いのもと遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。それを公証人が文章に記録します。メリットは遺言の法的不備が回避できます。デメリットは費用が掛かる点です。公正証書遺言の手数料はこちら参照
③秘密証書遺言・・・遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です。メリットは、誰にも遺言の内容がばれずに作成できる。デメリットは公正証書遺言と同様に、証人2人と公証人が関与する点です。また遺言の内容が法的不備で無効になる可能性もあります。