相続をする人は法律で決まっている

亡くなった人を被相続人と言い、相続する人を相続人と言います。被相続人の財産を誰がどれくらい相続するかは民法によって定められていて、相続人になれるのは配偶者(配偶者相続人)と血族(血族相続人)に限定しています。

民法の規定によって相続人となる人を法定相続人と言います。法定相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となれます。

血族相続人には順位があります。上位の順位者がいるときは下位の順位の血族には相続権が認められません。

第一順位・・・直系卑属(子や孫)

第二順位・・・直系尊属(父や母)

第三順位・・・傍系の血族(兄弟姉妹・甥姪など)

したがって、被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子が相続人になります。それ以外の血族は相続人とはなりません。