相続人の中に相続開始の10年前以内に被相続人より、遺贈や資金援助を受けてた者を「特別受益者」と呼び、遺贈、資金援助を受けることを「特別受益」と言います。特別受益者は、相続分から特別受益を差し引いて相続財産を計算します。
例えば、配偶者と子供(長男と次男)を残して、被相続人が財産9000万円を残して死亡したとします。被相続人は生前に長男に1000万円をマイホーム資金として、贈与しています。次男は、何も援助は受けていません。
このような場合、相続開始時の財産に長男が贈与受けた1000万円を加えて法定相続分を計算します。長男はその法定相続分から贈与を受けた1000万円を差し引いて額を相続することになります。
つまり、配偶者に財産総額1億円×法定相続分1/2=5000万円、長男に財産総額1億円×1/4-1000万円=1500万円、次男に財産総額1億円×1/4=2500万円となります。
また、被相続人が長男に与えた1000万円を特別受益と扱わないように遺言を残した場合には、被相続人の意思に従って、特別受益とせず法定相続分によって相続します。