贈与とは、簡単に言えば、金銭や物をあげることです。贈与する(物や金銭をあげる)側を「贈与者」と言い、贈与を受けた(物や金銭をもらった)人を、「受贈者」と言います。
贈与は、口約束でも有効です。ただし、贈与者と受贈者の両方が承諾しないと成立しません。
贈与には、「生前贈与」と「死因贈与」があります。生前贈与は、そのままの意味で、生きているときに贈与することです。死因贈与は、あらかじめ生きているときに贈与の取決めをし、亡くなった時点で贈与の効力が発生するものです。
贈与した時には贈与税がかかる場合があります。贈与税は贈与があった場合に、財産をもらった人(受贈者)に対してかかる税金です。毎年1月1日から12月31日までに110万円以上の贈与があった場合には贈与税がかかります。(暦年課税)