寄与分制度とは?

相続人が①被相続人の事業に関する労務の提供②被相続人の事業に関する財産上の給付③被相続人の療養看護などの方法により被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献があった場合には、法定相続分に上乗せして財産を相続できることが民法に定められています。これはを「寄与分制度」と言い、貢献があった人を「寄与者」、上乗せされる財産を「寄与分」と言います。

また、相続人でない人の貢献については、相続人に「特別寄与料」を請求することができるようになりました。

寄与分には基準がないので、相続人同士で話し合い、寄与分に対する相続分の上乗せされる財産を決めなければなりません。話し合いがまとまらない場合には、寄与者が家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

寄与分は相続人同士で話し合って決めるので、トラブルに発展しやすいです。そのため遺言書に寄与分について記載しておくことも有効な手段となると思われます。