財産を引き継がない選択肢もある

相続人には、財産を相続するにあたって3つの選択肢があります。

1.単純承認・・・一切の財産を相続する方法です。プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(ローンや借金など)も引き継ぐことになるので、自分が負った債務ではないのに返済をしなければならくなります。

2.限定承認・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

3.相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、財産の一切を相続しない方法です。相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったみなされるので、代襲相続もできません。財産は相続放棄をした人を除き、残る相続人で分けることになります。

届け出の期間

限定承認、相続放棄を選んだ場合、相続があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3カ月の期間を過ぎてしまうと、単純承認したとして扱われます。