民法で定められた相続分を法定相続分と言います。法定相続分は相続人によって違ってきます。
配偶者と子供が相続する場合・・・配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。子供が複数人いる場合は、2分の1を子供の数に応じて均等に分けます。
配偶者と直系尊属が相続する場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。直系尊属が複数人いる場合は、3分の1を均等に分けます。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の3を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を均等に分けます。
配偶者のみ、血族相続人のみが相続する場合・・・配偶者の身の場合は、配偶者が全部相続します。配偶者がなくなっている場合は、子供、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続します。