相続人となるべき者が被相続人の死亡前に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っているときは、その人の直系相続(子、孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。
典型的な代襲相続は、子が先に死亡し、孫が相続人となるケースです。しかし、兄弟姉妹についても代襲相続が生じる場合があります。被相続人に子がなく、直系尊属(父母)もすでに亡くなっているときは、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹もすでになくなっている場合です。この場合は、なくなっている兄弟姉妹に代わって、その子(甥、姪)が相続人になります。兄弟姉妹の場合は、甥や姪のまでで代襲相続は終了となります。