遺言で出来ること

遺言とは、遺言者の一方的な意思表示によって効力が発生する制度なので、法的に有効な事項は大きく三点に分けられます。

1.相続に関すること・・・相続分や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や廃除の取消等。

2.身分に関すること・・・子供の認知、未成年後見にや未成年後見監督人の指定、遺言執行者の指定又は委託

3.財産処分に関すること・・・遺贈、寄付行為、生命保険の受取人の指定、財団法人の設立

遺言では法的効力がないもの

1.遺留分侵害請求権の禁止

2.認知以外の身分行為(結婚、離婚、養子縁組、離縁)

3.葬儀や埋葬方法の指定

※民法892条

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。