遺言とは、遺言者の一方的な意思表示によって効力が発生する制度なので、法的に有効な事項は大きく三点に分けられます。
1.相続に関すること・・・相続分や遺産分割方法の指定、相続人の廃除※や廃除の取消等。
2.身分に関すること・・・子供の認知、未成年後見にや未成年後見監督人の指定、遺言執行者の指定又は委託
3.財産処分に関すること・・・遺贈、寄付行為、生命保険の受取人の指定、財団法人の設立
遺言では法的効力がないもの
1.遺留分侵害請求権の禁止
2.認知以外の身分行為(結婚、離婚、養子縁組、離縁)
3.葬儀や埋葬方法の指定
※民法892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。