相続時精算課税制度とは、贈与により財産を取得した場合に、財産の価格の合計が、2500万円であれば贈与税がかからず、2500万円を超える場合には、超える金額の20%を贈与税として納付する制度です。
2500万円の非課税枠は、複数年にわたって分割利用可能です。相続が発生した時には、贈与によって取得した財産の合計額を相続財産に加算して相続税額を計算します。相続時精算課税制度を利用してすでに支払った贈与税があれば相続税より控除して相続税を計算し納付します。
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