自筆証書遺言は、一人で作成することができます。ただし、有効な遺言と認められるためには、要件を満たす必要があります。
1.遺言書を自分で書くこと(自筆)・・・財産目録以外はすべて自分で自筆する。
2.日付と名前を自分で書くこと(自筆)・・・日付は、作成日として○年○月○日と書く
3.自分で押印すること・・・署名と押印が必要になります。パソコン等で作成した財産目録には、各ページに署名、押印が必要。
遺言書の保管方法
1.自宅の金庫などにしまう
2.銀行の貸金庫に預ける
3.信頼できる人に預ける
4.法務局(遺言書保管所)に保管する・・・2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始しました。保管料は1件につき3900円です。