遺産分割の種類

遺産分割の種類

遺産分割には5つの方法があります。

1.現物分割・・・相続財産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法のことです。 一般的な分割方法が現物分割です。例えば、相続人A(配偶者)B(子供)2人で、相続財産は、現金2,000万円と、土地1筆(時価1,000万円)、自動車1台(時価100万円)であるとします。 この場合には、次のような分割方法は現物分割に当たります。

(例、現物分割)

A(配偶者)が取得する財産

・現金1,000万円

・土地1筆(時価1,000万円)

B(子供)が取得する財産

・現金1,000万円

・車1台(時価100万円)

 

2.代償分割・・・相続人のうちの1人または数人が遺産を現物で取得し、その現物を取得した人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対し債務を負担する(代償金、その他の財産を支払う)遺産の分割方法です。

代償金の金額は、法定相続分に応じて、計算するのが一般的ですが、明確な基準がなく、相続人同士の話し合いにより、自由に決められます。

代償分割にすると、現物分割の方法で分割を行うと、法定相続分どおりにうまく分割できない場合等に、法定相続分よりも多く相続する人や、少なく相続する人に対して、法定相続分との差額分を代償することができます。例えば、相続人A(配偶者)B(子供)2人で、相続財産は、現金1,000万円と、土地1筆(時価2,000万円)、であるとします。以下のように分割するのが代償分割です。

(例、代償分割)

A(配偶者)が取得する財産

・土地1筆(時価2,000万円)

代償金500万円を支払う

B(子供)が取得する財産

・現金1,000万円

代償金500万円もらう

このケースでは、A(配偶者)が土地、B(子供)が現金の取得を希望しました。 財産総額は3,000万円なので、ABの法定相続分が2分の1ずつとすれば、それぞれ1,500万円ずつ取得できるはずです。 土地時価は2,000万円で、現金は1,000万円なので、このままでは、Aが法定相続分よりも500万円多く取得し、B500万円少なく取得することになってしまいます。 Bが納得すれば問題はありせんが、法定相続分通りに相続したいと言う場合には、Aの自己資産からBに対して500万円を代償することで、不公平を解消することができます。 このような分割方法を代償分割といいます。

 

3.換価分割・・・遺産分割において、分割対象である遺産を売却して金銭に換えてから相続人間で分割するという方法です。上記の例でいうと、土地を2,000万円で売ると、元からあった現金1,000万円と併せて、現金3,000万円になります。 これをA(配偶者)とB(子供)で1,500万円ずつ相続します。これが換価分割です。 

 

4.代物分割・・・相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人たちに物を渡します。

 

5.共有分割・・・相続人全員で共有する方法です。土地や建物などは共有にして持分で分けます。