旧民法では、長男が原則単独で被相続人の財産を相続するものとされていました。(兄弟姉妹には相続権はない)
しかし、民法が改正され現在は相続人となる者が長男だけとは限らず、兄弟姉妹や(相続の順番は関係ない)、被相続人の療養看護をした人などに相続権が発生する場合があります。
つまり、以前は相続できるのは限られた人だけでしたが、現在は相続権の主張できる人が増えたことです。
旧民法では、長男が原則単独で被相続人の財産を相続するものとされていました。(兄弟姉妹には相続権はない)
しかし、民法が改正され現在は相続人となる者が長男だけとは限らず、兄弟姉妹や(相続の順番は関係ない)、被相続人の療養看護をした人などに相続権が発生する場合があります。
つまり、以前は相続できるのは限られた人だけでしたが、現在は相続権の主張できる人が増えたことです。
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