登録支援機関とは?外国人材受け入れに必要なサポート体制
2019年に新設された「特定技能」の在留資格により、日本企業は幅広い分野で外国人材を受け入れられるようになりました。
しかし、外国人を雇用する企業には「生活支援」や「相談窓口の設置」など、多くの義務が課されています。これを代行できるのが 登録支援機関 です。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、法務省・出入国在留管理庁に登録され、外国人材の支援業務を受託できる法人や個人のことです。
受け入れ企業に代わって、外国人が日本で安心して働けるように、生活面・就労面のサポートを行います。
2.主な支援内容
登録支援機関が行う支援は大きく8つに分類されています。
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事前ガイダンス(入国前に仕事内容や生活情報を説明)
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空港送迎や住居確保の支援
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生活オリエンテーション(生活ルールや日本文化の説明)
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公的手続き(住民登録や社会保険加入など)のサポート
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相談窓口の設置
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日本語学習の支援
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定期的な面談・報告
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転職や帰国時の支援
これらを適切に行うことで、外国人材が日本で安心して生活でき、企業も安定的に雇用を続けることができます。
3.登録支援機関になるための要件
登録支援機関になるには、以下のような条件を満たす必要があります。
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過去5年間に入管法違反や労働基準法違反がないこと
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外国人材の支援業務を適切に行える体制があること
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財務基盤が安定していること
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支援責任者・支援担当者を選任すること
申請には、定款・登記事項証明書・役員の身分証明書など多くの書類が必要です。
4.専門家に依頼するメリット
登録支援機関の申請は書類が複雑であり、要件確認や定款のチェックも必要です。
行政書士に依頼すれば、申請の準備から入管への提出までスムーズに進められ、確実に登録を目指すことができます。
まとめ
外国人材の受け入れを検討する企業にとって、登録支援機関は欠かせない存在です。
「自社で支援業務を行うのは難しい」と感じる場合は、登録支援機関を活用するのが有効です。
行政書士金沢事務所では、登録支援機関申請のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。